
こんなお悩みかかえていませんか?
- 産廃の仕事を始めたいけど、申請書類が多すぎて何から手をつければいいか分からない…
- 本業の仕事が忙しくて、そもそも許可申請の時間がとれない
- 許可申請に必要な手引きを読んではみたものの、複雑すぎてよくわからない
確かに、産業廃棄物といっても、その種類は廃棄物処理法に規定しているもので実に20種類もあります。
自社で収集運搬する廃棄物は、紙くず、木くず、廃プラスチック?それとも何なのだろう?
また、どこからどこまで運ぶのに許可が要るの?どこの自治体の許可を取ればいいの?といった疑問が次々と発生することが想定されます。
また、新規開業で産業廃棄物収集運搬をはじめようとするお客さまは許可取得以外の開業準備に追われてしまうこと、すでに他の業務を行っているお客さまが産業廃棄物収集運搬業の許可取得を希望する場合には、すでに行っている業務が忙しく、許可取得のためだけに貴重な時間を投入することは難しい状況があります。
このほか、申請書類も複雑多岐にわたり、自社で準備しようと頑張り始めてはみたものの、「うわっ、これは大変!」と途中で投げ出してしまい、結局行政書士へ依頼した、という話も聞かれます。
産業廃棄物収集運搬業許可取得を専門に行っている行政書士に依頼するとどうなる?
上に掲げたお客さまが直面するお悩みに限らず、許可取得にあたっては許可権限を有する地方公共団体(原則として都道府県や政令市です)ごとのローカルルールが存在します。
これらをひとつずつクリアし、許可取得にまで至るのは容易なことではありません。
でも、産業廃棄物収集運搬業を専門としている行政書士に依頼すれば、お客さまは必要な書類(行政書士からこれとこれの書類をご提出下さい、と依頼します)をご用意いただくだけで、あとは安心して開業準備や、既存の業務、また許可業務を取得した際に従事するドライバーの確保などに従事していただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可取得を検討中のお客さまは、まずはこれを行ってください!

講習会受講と修了試験合格が必要
許可申請には、まず原則としてお客さま企業の代表者(通常は社長さんで大丈夫です)により、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(通称:JWセンター)が主催する講習会を受講し、修了試験に合格することが必要となります。
講習会
講習会は、産業廃棄物収集運搬業を行うにあたり、産業廃棄物に関する基礎的な知識を習得するためのものであり、オンラインと対面(対面の場合は2日間)で行われるものです。
修了試験
オンラインまたは対面で全カリキュラムを受講後、修了試験(オンラインの場合はインターネットにて受験場所と日時を設定、対面の場合は講習会終了後に行われます)を受験し、合格すると修了証が発行されます。
講習会の内容及び修了試験の合格は難しいものではありませんが、受講内容はしっかり理解しておく必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得をお考えのお客さまは、まずこの講習の受講及び修了試験の合格が許可申請に必須の要件となるため、申請に必要な書類の収集などよりもこちらを優先していただくのがお勧めです。
また、当該講習は予約制となっており、例年、予約はすぐに埋まってしまうため、早めの申請をお勧めします。
当事務所へご相談いただければ、お客さまの要望にあった講習会をご提案いたします。

また、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際には、使用権原を有する運搬車両の確保が必要です。
使用権原とは難しい言葉ですが、簡単にいえば、「収集運搬に用いる車両を自社で持っていますよ」あるいは、「収集運搬に用いる車両を正当に借りるなどして使うことができますよ」という権利のことです。
ですから、例えば、お客さま(株式会社とします)が社長(個人)名義の車両をそのまま収集運搬業に使用することはできず、手続き上はお客さま(株式会社)は社長(個人)名義の車両に関し賃借料を払って借り受けるか、もしくは賃借料は払わないけれども、お客さま(株式会社)が社長個人から当該車両を貸し付けてもらう、といった手続きが必要となるのです。
こうした書類は一見すると形式的なものと考えられますが、許可権者である行政サイドは不備がないか、正当な手続きにのっとって申請されているか、厳格に審査します。
以上のような手順は、お客さまに行っていただく手順のほんの一例ですが、これらをクリアできたとしても、許可取得に至るまでは複雑な書類の準備、法令に則った手続き等、様々な関門があり、普段本業で忙しい、また専門知識の乏しいお客さまにとっては大きな負担となります。
また、もし仮にお客さまご自身で許可申請書類を提出できたとしても、そこに不備があったり、不足書類があったりすれば修正や差し替えの手間も生じてしまいます。
産業廃棄物収集運搬業取得に特化した行政書士事務所に依頼するメリットは?
産業廃棄物収集運搬業の許可取得を専門としているプロの行政書士事務所(当事務所もそうです)では、こうした面倒な手続きを一括してお受けし、許可取得まで全力でお客さまをサポート、お客さまはそれ以外の重要な業務に従事しつつ、許可取得後は速やかに産業廃棄物収集運搬業を開始していただけます。
将来に向けたコンプライアンス強化もお客さまにとっては大きな課題です
昨今、法令遵守(コンプライアンス)という言葉を聞く機会が多くなってきたと思いませんか?
「産業廃棄物処理法違反」と聞くと多くの方が真っ先に思いつくのは、たびたびマスコミなどで報道される不法投棄の事案です。
じつはこの不法投棄、罰則は非常に重く、「5年以下の懲役」若しくは「1,000万円以下の罰金」
又はその併科(併科というのは5年以下の懲役と1,000万円以下の罰金の両方が科されますよ、というものです。)と規定されています(これは、不法投棄を行った人に科されます)。
また、これにとどまらず、
不法投棄の未遂も同様の刑罰が科される他、その行為者が所属する法人は最大で3億円以下の罰金刑の対象となる、とも規定されています。
こうした厳しい罰則規定をみると、国がいかに産業廃棄物処理の適正な実行を国民に要請(強制)しているかがわかっていただけると思います。
産業廃棄物処理法に明るくないお客さまについては、もちろん法令に違反しないよう十分注意した処理業務を日々行っていることと思います。
しかし、自らは法令に違反している意識がなくとも、知らない間に違反状態に陥ってしまう可能性は否定できません。
当事務所は産業廃棄物収集運搬業の許可取得に特化していることに加え、事務所代表・海野孝幸は産業廃棄物処理に関する代表的な試験である、
産業廃棄物適正管理能力検定1級(建設系コース)に合格、
また、この試験合格に伴い付与される資格
産業廃棄物適正処理管理士(1級建設系コース)を取得しているため、
許可取得にとどまらず、お客さまが知らないうちに法令違反行為を行ってしまうことを未然に防ぐための適切なアドバイスも行っております。
産業廃棄物収集許可取得をお考えの皆様、まずはお気軽に当事務所へご相談下さい。
