産業廃棄物収集運搬業の許可申請、自分でやる?それとも行政書士に頼む?決定的な違いをプロが解説

行政書士業務

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産業廃棄物収集運搬業の許可申請、自分でやる?それとも行政書士に頼む?決定的な違いをプロが解説

こんなお悩みかかえていませんか?産廃の仕事を始めたいけど、申請書類が多すぎて何から手をつければいいか分からない…本業の仕事が忙しくて、そもそも許可申請の時間がとれない許可申請に必要な手引きを読んではみたものの、複雑すぎてよくわからない。確かに、産業廃棄物といっても、その種類は廃棄物処理法に規定しているもので実に20種類もあります。自社で収集運搬する廃棄物は、紙くず、木くず、廃プラスチック?それとも何なのだろう?また、どこからどこまで運ぶのに許可が要るの?どこの自治体の許可を取ればいいの?といった疑問が次々と発生することが想定されます。
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建設業は、誰でも勝手に始めていいのではありません。

なぜ、建設業を行うには許可が必要なのか?建設業の許可を受けるためには、建設業法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること、及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。 ここで、「許可要件」及び「欠格要件」について簡単にみていきましょう。