業務案内

- Services offered -

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建設・産廃及び海事手続きに特化した行政書士・海事代理士事務所です。
クリーンな運営を地上から海上まで。
環境と物流の許可申請を確かな専門性で代行いたします

建設業など、行政の許認可を要する事業を始めたいとなった場合、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか。最近では、許認可権限を有する行政機関がウェブサイトなどで詳細な方法を手引きとして説明してくれている例も増えています。

といっても、普段本業に忙しい事業者の皆様にとってはこれを最初から読みこみ、必要な資料を作成、申請するのはかなりの労力と負担を強いられることと思われます。

当事務所では、お客さまが安心して本業に専念できるよう、手続きに必要な資料の作成、申請代行まで一括して請け負うことで、お客さまの負担を可能な限り軽減し、お客さまは安心して本業に邁進できるようお手伝いいたします。

行政書士・海事代理士

行政書士業務の紹介

「行政書士」とは?
業務に特化

海事代理士業務の紹介

海事代理士とは?

海事代理士と聞いても、その内容をよく知らない方も多いと思います。
海事代理士とはその名の通り「海の法律家」として、船舶の登記や登録、船員の労務管理、免許申請など、海に関する複雑な法的続きを一手に引き受ける専門職といえます。

ここで、行政書士との違いは?と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。海事代理士においては、船員法や船舶法といった海事の専門法規に則った各種手続きをお客さまに代わって行うのですが、全ての海事法規に対応できるわけではありません。

海事代理士とは?

行政書士と海事代理士業務を兼務

行政書士と海事代理士業務を兼務

では、海事代理士が対応できない領域はどの資格者が対応するのかというと、一部の例外はあるものの、多くの領域で行政書士が対応可能となっております。

当事務所では行政書士と海事代理士業務を兼務しているため、「陸から海まで」行政手続きに関する手続きを一気通貫で対応することが可能となっております。

業務例(よくあるご依頼)

建設業許可の新規取得都道府県知及び国土交通右大臣許可
建設業許可の更新原則として5年ごとの更新が必要となります
経営事項審査の申請公共工事を直接受注する場合に必要な審査です
産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得都道府県及び政令市の許可が必要となります
産業廃棄物収集運搬業許可の更新原則として5年ごとの更新が必要となります
船舶の売買に伴う所有権移転や抵当権設定登記
船舶検査の申請
など

記事監修者
海野 孝幸

行政書士・海事代理士の海野孝幸です。私は、当事務所を設立する前は民間企業に勤務し、主に企業の信用調査業務に従事しておりました。業務の中で多くの建設業者、産業廃棄物収集処理業者及び海運・造船及び各種海事関係の業者の皆様及び経営者の方々と接する機会をいただきました。それぞれの経営者の方が色々な悩みを抱えながらも日々奮闘して事業の成長を模索していく中で、こうした皆様に対し「専門家としてお役に立ちたい」との思いが強くなり、資格取得を決意し勉強を開始、合格することができました。こうした経緯から、独立開業後は建設、産廃及び海事手続きに特化した事務所経営を行っていくことを決意しました。