富士市の業者が取得すべきは一般、それとも特定?建設業許可区分を徹底解説!

富士市の業者が取得すべきは一般、それとも特定?建設業許可区分を徹底解説!

富士市の建設業者の皆様にとって、建設業許可を新規で取得する際、または既に一般建設業許可を有しているけれど、自社の今後の成長発展を考えたら、特定建設業許可に切り替えた方がいいのでいないか? こんなお悩みを抱えている業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、本稿では両者の違い、どういった場合にどちらの許可を取得すべきなのか、建設業許可申請のプロである行政書士・海野孝幸が解説いたします。

まず、両者の違いを理解しましょう

一般建設業と特定建設業は、発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)は5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となるか否かで区別されます(建設業法施行令第2条)。すなわち、発注者から5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事を受注するに際しては、特定建設業の許可を取得しておく必要がある、ということです(建設業法第3条第1項第2号)。

ですから、発注者から直接請け負わない、例えば一次下請と二次下請との下請契約においてその下請代金の総額が発注者から5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合であっても、当該一次下請業者は特定建設業の許可を取得することは要しない、ということになります(もちろん、特定建設業許可を取得していても構いませんが)。

以上を図に示すと、下表のようになります。

一般建設業と特定建設業との違い(海野孝幸)

どうしてこういった制度があるの?

ではなぜ、建設業法は一般建設業と特定建設業とを分けて規定しているのでしょうか?それは、「下請業者の保護」と建設業者による「建設工事の適正な施工の確保」という点にあるといえます。すなわち、下請業者にとって、元請業者に財産的基礎がなく資金繰りに窮しているような状況において工事を受注した場合、下請契約における工事代金を不当に安く設定されたり、工数に見合わない短納期での施工を要求されたりと、建設工事の適正な施工を確保できない可能性が生じるためであるからです。

このため、本稿では詳細は触れませんが、特定建設業の許可要件を一般建設業のそれよりも厳しく設定して、「下請業者の保護」と建設業者による「建設工事の適正な施工の確保」をはかっているのです。特に、専任技術者と財産的基礎要件に関しては非常に厳しいハードルが要求されています。

元請負人が提供する材料等の価格は含まない

ここでご留意いただきたいのは、さきに示した5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)というのは、元請負人が提供する材料等の価格は含まれない、という点です。

この点に関し、建設業許可取得が必要な条件を思い出していただきたいのですが、建設業法ではいわゆる「軽微な建設工事」を行う場合には建設業許可を要しない、と規定しています(建設業法第3条第1項但書)。この「軽微な建設工事」とは原則として、1件の請負代金の総額が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円)となっており、裏を返せば500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の場合には建設業許可が必要ということになりますが、ここでは注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格または市場価格及び運送賃を加えたものを請負代金の額とする、と規定されています。

建設業許可取得に際しての条件においては注文者が材料を提供する場合にはそれを含めたものを請負代金の額とする、と規定する一方で、特定建設業許可を申請する際は元請負人が提供する材料等の価格は含まれない、というのは一見すると矛盾しているように感じられます。

しかし、ここでは両規定の制度趣旨がそれぞれ異なるため、一見すると矛盾するような運用がなされているのです。すなわち、「軽微な建設工事」において注文者が材料を提供する場合にもそれを含める、というのは1件の請負代金の総額が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円)になりやすい方向で運用されています。これは、建設業法の制度趣旨が「建設工事の適正な施工の確保」及び「発注者の保護」(建設業法第1条」に置かれているのに対し、特定建設業の制度趣旨が既述の通り、「下請業者の保護」と建設業者による「建設工事の適正な施工の確保」という点にあるからといえます。すなわち、保護すべき者が「発注者」なのか「下請業者」なのか、の違いにある、とも考えられます(もっとも、特定建設業の制度が建設業法に規定されたものでありますから、「発注者の保護」に関してもないがしろにしているものではありませんが)。

まとめ

以上みてきたように、一般建設業と特定建設業は発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)は5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となるか否かで区別されます。ですから、自社が今後、元請として5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の下請契約を結ぶことになりそうか、またそういった比較的大きな案件の獲得を狙っていくのか、あるいは下請中心で行っていく方針であるかによって判断すべきであるといえます。

一方で、さきに触れた通り、特定建設業の許可取得及びその更新に関しては、財産的基礎要件など一般建設業許可にはない厳格な要件が規定されています。ですから、例えば特定建設業許可を取得したけれど、更新の際にはこれを満たすことができず、やむを得ず一般建設業許可で更新せざるを得ない、という事態も想定されます。そうなると、受注できる案件の幅が狭まり、事業縮小を招く可能性もあります。富士市の建設業者の皆様に置かれましては、自社の現在の立ち位置、今後の受注見通し、将来性などを鑑み判断していただければと思います。

【当事務所の対応エリアについて】
当事務所は、富士市・富士宮市を中心に、沼津市、三島市、静岡市清水区など静岡県東部・中部全域の建設業・産廃業許可をサポートしています。「ウチの地域まで来てくれるかな?」と思われた方も、どうぞお気軽にご相談ください。初回ご相談無料で承ります。