
【VOL.1 講習会申込編】富士市において産業廃棄物処理業(処分業、収集運搬業)を始める際に必要な講習とは?実際に講習を受講、修了試験に合格した行政書士が解説します。
産業廃棄物処理業(処分業、収集運搬業)をやろう、と思い立ったはいいけれど、すぐに誰でも始めていいのではありません。
産業廃棄物処理業の根拠法令である廃棄物処理法の第1条では、この法律の目的に関し、「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること」と規定しています。すなわち、廃棄物が野放図に置かれた状態、適切に処理されないような状況ではこの目的を達成することはできず、また適切な知識を有していない者に勝手に廃棄物処理業を始められた場合も同様の事態に陥ることが想定されます。
そこで、廃棄物処理法では産業廃棄物処理業を始めたい場合には法令に則った書類を提出、行政(都道府県または政令市)の許可を要することとし、これに先立ち公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(通称:JWセンター)が行う講習会を受講、受講後の修了試験に合格することを要することとしています。
では、この講習及び修了試験はいったいどんな風に行われるのか、実際にこの講習を受講、修了試験に合格した富士市の行政書士・海事代理士である海野孝幸が解説します。
そもそも誰が受講し、試験に合格しなければいけないの?
産業廃棄物処理業(処分業と収集・運搬業をまとめで処理業と呼んでいます)の許可申請をする際に講習の受講と修了試験に合格しなければならない点は既にご説明しましたが、申請に際してのこの受講及び合格は、当該申請者の中の誰でもよいわけではありません。法人の場合は役員または事業所の代表者(支店長など)、個人の場合は申請者または事業所の代表者と定められています。ですから、例えば会社の社長が社員に講習を受講させ試験に合格させたとしても、その会社は許可申請に必要な要件を満たしていない、ということになります。
講習は対面形式と、オンラインが選択できます。
対面形式というのは文字通り、会場があらかじめ指定され、講師の方が講義をしながら進められる形式です。通常、二日間の日程で行われ、二日目の講義が終了後、すぐに修了試験が行われます。
ちなみにこの対面形式の講習、例年受講希望者が殺到することが多く、比較的早い時期に満席となってしまうことが常態化しています。ですので、できるだけ自身の居住地、勤務地などから近い場所で受講したい場合には、早めに予約を済ませることが必要となります。なお、2026年度の普通産業廃棄物の収集・運搬過程(新規)の対面形式の静岡県での日程は2026年12月8日~12月9日、場所はもくせい会館(静岡市)にて予定されています(下表を参照下さい)。
※2026年7月24日時点ではまだ空きがあるようです。

これに対して、オンライン講習は文字通りインターネットに接続した上でパソコンやスマホなどの通信機器により受講を進めるものです。これに関しては原則としていつでも申し込みができ、自分のペースで受講することができます。しかし、オンライン受講を選択した際に十分注意していただきたい点があります。それは、オンラインで講義を受講した場合であっても、修了試験はそのまま講義を受講した場所(例えば、自宅など)で受験することはできず、実際に修了試験会場に赴いて受験する必要がある、ということです。じつはこの修了試験の日程もすぐに埋まってしまうことが頻繁に起きており、2026年9月9日にもくせい会館(静岡市)で行われる修了試験は既に満席で、2026年度に関しては11月11日試験日のみ空きがある、という状況になっております(2026年7月24日時点、下表を参照下さい)。

産業廃棄物処理業といっても、普通産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の2種類があります。
上記では、普通産業廃棄物処理業に関しての講習会および修了試験の日程などをご紹介しましたが、この他、「普通」ではない「特別管理」産業廃棄物もあり、この特別管理産業廃棄物に関しては別途、普通産業廃棄物と同様、処理業の各許可を取得していなければ事業を行うことができません。また既に説明してきた講習及び修了試験に合格していなければ許可申請をすることができない点も同様です。
特別管理産業廃棄物の詳細に関しては別稿に譲りますが、本稿では普通産業廃棄物よりも厳格な取扱いが要求される産業廃棄物である、という認識をお持ちいただければいいと思います。
まとめ
本稿では講習の受講及び修了試験に至るまでのプロセスを解説してきました。では、読者の皆様は、「じゃあ実際にどんなテキストでどんなことを学習するの?」といったことに関心が湧いてきていることと思います。次稿以下でこうした点も解説していきたいと思います。
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