【2026年最新】太陽光ケーブル盗難多発で新法始動!スクラップ業者に課される「警察庁の新義務」とは?

【2026年最新】太陽光ケーブル盗難多発で新法始動!スクラップ業者に課される「警察庁の新義務」とは?

金属盗対策法(行政書士・海事代理士海野孝幸)

こんにちは。静岡県富士市・富士宮市を中心に営業する行政書士・海事代理士の海野孝幸です。

前回は、環境省管轄の「廃棄物処理法改正(スクラップヤードの許可制への移行)」について解説しました。実は2026年6月、これと同時並行で、リサイクル・金属スクラップ業者様を直撃するもう一つの巨大な法規制が動き出しています。

それが、警察庁が管轄する新法「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(略称:金属盗対策法)」の追加施行です。

近年、全国の太陽光発電所などで銅線ケーブルの盗難・転売が多発し、大きな社会問題になっていることを受けて作られた法律です。これまでは古物商のルール(古物営業法)の対象外だった取引に対しても、非常に厳しい網がかけられることになりました。

「知らなかった」では営業停止処分などのペナルティを受けるリスクがあります。産廃のルールと合わせて、必ず押さえておきましょう。

1. 2026年6月1日から義務化された「4つの措置」

今回の法律により、「銅を主材とする金属くず(特定金属くず)」を買い取るすべての事業者様に対して、以下の対応が完全に義務化されました。

① 公安委員会(警察署)への届出

特定金属くずの買い取り業を営む場合は、事前に営業所を管轄する都道府県の公安委員会(警察署)への届出が必要になりました。無届けでの営業には罰則が科されます。

② 売主の「顔写真付き本人確認」

買い取りの際、相手方(売主)の本人確認が必須となりました。ポイントは、「顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)」の提示を求めなければならないという点です。また、その確認記録は3年間保存する義務があります。

③ 取引記録(帳簿)の作成と保存

誰から、いつ、何を、いくらで買い取ったのかという詳細な「取引記録」を作成し、こちらも3年間保存しなければなりません。

④ 警察官への申告義務

買い受けようとした特定金属くずが「盗品(盗まれたもの)」である疑いがあると認めたときは、速やかに警察官へ申告する義務があります。

2. 金属を売却する「排出事業者様」も注意が必要

この法律は、買い取るスクラップ業者様だけでなく、不要になった金属を売却する「排出事業者様」にとっても無関係ではありません。

今後は、金属くずを売却する相手方が、きちんと「特定金属くず買受業の届出」を済ませている正規の業者であるかどうかを確認することが求められます。

現段階では確認を怠ったことへの直接的な罰則規定はありませんが、万が一、無届けの違法業者や盗品ルートに巻き込まれてしまうと、企業の社会的信用を大きく損なうリスクがあります。コンプライアンス遵守のためにも、取引先の確認を徹底しましょう。

3. 「環境省」と「警察庁」のダブル規制時代へ

前回のブログで紹介した「廃棄物処理法改正(都道府県の許可)」と、今回の「金属盗対策法(警察への届出)」の2つが合わさったことで、リサイクル業界への規制の目は過去最高レベルに厳しくなっています。

事業者の皆様は今後、「都道府県への許可申請」と「警察署への届出」という、全く異なる2つの役所への手続きを同時にクリアしていかなければなりません。

満たすべき設備基準や、毎日の本人確認・帳簿管理の手間は激増します。「ウチの業態だと何の手続きが必要?」「帳簿の管理体制はどうすればいい?」と頭を悩ませる事業者様も多いはずです。

富士市・富士宮市の金属スクラップ・古物関連の手続きはお任せください

当事務所では、産業廃棄物適正処理管理士1級の知識を活かした産廃関連の手続きはもちろん、警察署(公安委員会)が窓口となる古物商や金属くず関連の各種届出・申請についてもトータルでサポートしております。

今回の複雑なダブル規制に対して、

・「自社がどちらの対象になるのかの判定」
・「警察署への買受業の届出代行」
・「将来的なヤード許可制への対策」

まで、陸の手続きのエキスパートとしてワンストップで対応いたします。

複雑な新制度が本格化して現場が混乱する前に、まずはお気軽にご相談ください。富士市・富士宮市を中心に、地域の事業者様を全力でバックアップいたします(ご相談は無料です)。

なお、当事務所は海事代理士業務も行っております。陸の手続きだけでなく、海や船の手続きもワンストップで承りますので、お気軽にご相談下さい。