よくある質問

- Q&A -

よくある質問

- Q&A -

よくある質問について

About frequently asked questions

以下のタイトルをクリックすると、各Q&Aの先頭からご覧いただけます。また、各質問のタイトルをクリックすると回答が表示されます。

建設業許可申請についてのQ&A

面談後、案件にもよりますが申請書類の準備に約2週間程度かかります。
お客様にご用意いただく書類も多数あるため、早めの準備が重要です。
知事許可の場合、申請から約2~3ヶ月程度。
大臣許可の場合、申請から約3~4ヶ月程度です。
ただし行政サイドの人事異動その他の状況に加え、不測の事態に備えた余裕を持った計画が有効です。
知事許可は9万円。
大臣許可は15万円。
行政書士に代行を依頼する場合は、別途報酬、実費、諸経費がかかります。
許可が下りなかった場合でも、申請費用は返金されません。
特に、役員の方などに犯罪歴がある場合などは欠格要件に該当し不許可となる可能性がありますので、申請時に申告いただきますようお願いします。
許可通知書は再発行できません。
通知書に代わる「建設業許可証明書」の発行申請が可能です。
なお、許可通知書を紛失したとしても、当該許可が失効することはありません。

許可要件について
建設業許可を取得するには、主な要件をすべて満たす必要があります。
主な要件
経営業務の管理責任者がいること。
専任技術者がいること。
請負契約に関して誠実性があること。
請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること。
欠格要件に該当していないこと。
適正な社会保険への加入。
このほかにも種々の決まりごとがありますので、行政書士にご相談下さい。
500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)の工事のことで、これのみを請け負う場合は、建設業許可が不要です。
材料費を含めて500万円以上になる場合、許可が必要になります。
建設業の経営業務を総合的に管理した経験のある者です。
申請会社の常勤役員である必要があり、他社で非常勤役員の場合は認められません。
複数の会社を経営している場合でも、申請会社の常勤役員となれば認められます。
出向社員でも常勤性が確認できれば可能です。
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の経験でも認められる場合があります。
建設業に関する一定の知識や経験を持つ者のことです。
実務経験でも認められる場合があります。
経営業務の管理責任者と同一営業所内で兼務できます。
営業所に常駐し、建設工事請負契約の適正な締結や履行を確保する役割があります。
本店や支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。
単なる連絡事務所は該当せず、建設業に関する営業に実質的に関与する事務所である必要があります。商業登記簿上の所在地と異なる場合でも、実際に営業している所在地で申請・届出を行います。
一つの都道府県内にのみ営業所がある場合は知事許可。
二つ以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可となります。
施工する現場の場所は関係ありません。
許可の要件やできること、優劣に違いはありません。
下請契約の総額が税込5,000万円以上(建築一式は税込8,000万円以上)になる下請に出す場合は特定建設業の許可が必要です。

許可後の手続き
許可取得後も、様々な手続きが必要です。
許可の有効期間は何年ですか?また、更新の時期はいつですか?
許可の有効期間は5年間です。
有効期間満了日の30日前までに更新申請が必要です。
更新申請は、期間満了日の3ヶ月前から受付開始されます(大臣許可は6ヶ月前)。
商号・名称、役員、所在地などの変更があった場合は30日以内。
経営業務管理責任者、専任技術者などが交代した場合は14日以内。
変更届を提出しないまま更新時期を迎えた場合でも、更新申請前に変更届の提出が必要です。
毎事業年度終了後、4ヶ月以内に決算変更届(決算報告)の提出が必要です。
建築一式工事の許可があっても、500万円以上の専門工事を単独で請け負う場合は、別途当該専門工事の許可が必要です。
一式工事の中に含まれる500万円以上の専門工事を下請けに出す場合は、その下請け業者 が専門工事の許可を持っている必要があります。
建設業法施行令3条に規定されている使用人のことで、法人等の代表者から、見積り契約締結などの権限を与えられた支店や営業所の代表者(支店長、営業所長など)を指します。営業所に常駐し、その職務に従事していることが求められます。

産業廃棄物収集運搬業許可に関するQ&A

Application for Construction Business License

面談後、申請書類の準備に約2週間程度かかります。
お客様にご用意いただく書類も多数あるため、早めの準備が重要です。
原則として、申請書の提出から約2~4ヶ月程度です。
自治体によって審査期間が異なります。事前相談が必要な場合もあります。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、主な要件をすべて満たす必要があります。
主な要件
講習会の受講と修了証の取得。
経理的基礎があること。
施設(運搬車両、駐車場、積替保管施設)が適切であること。
申請者や役員が欠格要件に該当していないこと。
産業廃棄物収集運搬業を営むために受講、修了していることが必要な講習会です。
新規申請の場合、新規講習を修了(受講及び修了試験合格)している必要があります。
講習は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施しています。
講習会の予約が取りにくい場合もあるため、早めの受講をおすすめします。
直近3期の決算で債務超過でないこと。
流動比率、自己資本比率などが一定基準を満たしていること。
経営が悪化している場合、改善計画書等の提出が必要になることがあります。
産業廃棄物の運搬に適した構造であること。
飛散、流出、悪臭の漏洩などを防止できるものであること。
車両に表示義務があります。
運搬車両がすべて収容できる適切な駐車スペースを確保する必要があります。
賃貸物件の場合、使用承諾書などが必要です。
収集した産業廃棄物を一時的に保管し、積み替えて運搬する行為です。
別途積替保管の許可が必要で、厳しい施設基準があります。
積替保管を行う場合は、別途積替保管施設の許可が必要です。施設基準が厳しく、時間と費用がかかります。

許可後の手続き
許可取得後も、様々な手続きが必要です。
有効期間は何年ですか?更新期間はどれくらいですか?
許可の有効期間は5年間です。
有効期間満了日の原則2ヶ月前までに更新申請が必要です。
更新講習の修了も必要です。
会社名、所在地、役員などに変更があった場合は30日以内。運搬車両の変更なども届出が必要です。
都道府県によっては、毎年度の事業報告書の提出が必要です。

その他

産業廃棄物の「収集運搬」と「処分」は、それぞれ別の許可が必要です。収集運搬業の許可では、処分はできません。
爆発性、毒性、感染性などの性状を持つ有害な産業廃棄物です。
通常の産業廃棄物とは別に、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
講習会も異なります。
産業廃棄物の処理の流れを記録する票です。
排出事業者、収集運搬業者、処分業者が連携して運用します。
適正な処理を確保するための重要な制度です。

海事代理士に関するQ&A

海事代理士は、「海の行政書士」とも呼ばれる国家資格者です。依頼者に代わり、海事に関する行政機関への手続きや書類作成を行います。
主な業務
o 船舶の登記・登録
o 船舶の検査申請
o 海技免状や小型船舶操縦免許の申請・更新
o 船員の労働条件に関する手続き(船員手帳、雇入れ、船員就業規則など)
o 船舶運航事業に関する手続き
o 海上保安庁への届出
海事代理士は、海事法令に特化した「海の法律家」です。行政書士と業務範囲が異なります。
海事代理士の専門性
o 船舶に関する登記や検査、港湾法令の実務を行います。
o 行政書士や司法書士では対応が難しい、海事の専門知識が必要です。
o 「船舶のトン数測度」や「船員法に基づく船員の就業規則作成」など、独占業務も存在します。
o 「海の行政書士」と称されることもあります
o 海事代理士が船舶登記の審査請求手続きを行うことはできません
o 船員保険法に定める手続きは社会保険労務士の業務であり、海事代理士は行えません

記事監修者
海野 孝幸

行政書士・海事代理士の海野孝幸です。私は、当事務所を設立する前は民間企業に勤務し、主に企業の信用調査業務に従事しておりました。業務の中で多くの建設業者、産業廃棄物収集処理業者及び海運・造船及び各種海事関係の業者の皆様及び経営者の方々と接する機会をいただきました。それぞれの経営者の方が色々な悩みを抱えながらも日々奮闘して事業の成長を模索していく中で、こうした皆様に対し「専門家としてお役に立ちたい」との思いが強くなり、資格取得を決意し勉強を開始、合格することができました。こうした経緯から、独立開業後は建設、産廃及び海事手続きに特化した事務所経営を行っていくことを決意しました。