
修了試験終了後は?また、合格率は?
修了試験を無事受験したら、合格した場合には試験終了から約3週間後に修了証が郵送されてきます。また、ウェブ上のマイページでも合否結果は確認できます。修了試験の正確な合格率は公表されていませんが、基本的には「落とす」試験ではないと判断されるため、真面目に学習に取り組んだ方であればほとんどの方が合格しているものと推察されます。
修了証ってどんなもの?
さきほど、合格した場合には修了証が郵送されてくるとお伝えしましたが、実際に私へ郵送されてきた修了証を下にご紹介します。
※筆者は「普通」産業廃棄物処理業の①処分課程及び②収集・運搬過程、特別管理産業廃棄物処理業の③処分課程及び④収集・運搬課程をそれぞれ受講、修了試験に合格しましたので、計4通の修了証が到着しました。
①産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)処分課程修了証(筆者撮影)

②産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)収集・運搬課程修了証(同)

③特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)処分課程修了証(同)

④特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)収集・運搬課程修了証(同)

不合格になった場合はどうなる?
万が一、不合格になってしまった場合には、再修了試験を受けられることになっており、該当者にはその案内がJWセンターから送付されますので、その案内に基づいて再修了試験の申し込み手続きを行うことになります。
修了証の有効期限は?
修了試験には有効期限が設けられており、すべての許認可権者(都道府県・政令市)で5年となっております。
修了試験合格者が許可期間中にいなくなったら?
新規の許可申請に際して法人であれば役員または事業所の代表者、個人であれば申請者または事業所の代表者が講習受講及び修了試験に合格していることが必要である点は前々稿(1/3)でご説明しましたが、では許可期間中に例えば当該法人における合格者が退任や死亡等で不在となった場合、許可は取り消されてしまうのでしょうか?
結論をお伝えしますと、この場合、ただちに許可取消事由には該当しません。したがって、引き続き当該許可に基づく事業を継続して営むことができます。
この点、例えば建設業法ですと、経営管理業務責任者や営業所技術者が不在となった場合、ただちに要件を満たす後任者を定め届出をしないと最悪、許可取消に至ることがありえる点とは少し異なる運用がなされております。
もっとも、ご注意いただきたいのは当該許可を更新する際、講習の受講及び修了試験に合格していることが条件となりますので、該当者が不在となった場合は速やかに代わりの方が講習受講及び修了試験合格まで済ませておくことが重要となります。
まとめ
以上、産業廃棄物処理業許可申請に必要な講習の受講及び修了試験、またその後について概観してまいりました。ここまで(修了試験合格)クリアしていないと、許可申請さえ行えないという意味では、この一連の流れは許可取得に際しての最初の一歩といえるものであります。ここをクリアしてはじめて、その他の要件を一つ一つ乗り越えて許可取得に至るプロセスが必要となります。専門知識を有するプロの行政書士に依頼すれば面倒な手続きや役所との細かな調整は任せ、お客さまは本業に注力していただくことが可能となります。お困りの際は是非、当事務所へお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
【当事務所の対応エリアについて】
当事務所は、富士市・富士宮市を中心に、沼津市、三島市、静岡市清水区など静岡県東部・中部全域の建設業・産廃業許可をサポートしています。「ウチの地域まで来てくれるかな?」と思われた方も、どうぞお気軽にご相談ください。初回ご相談無料で承ります。
