
こんにちは。富士市、富士宮市、沼津市及び静岡市清水区を中心に建設、産廃業許可、各種海事手続き全般をお手伝いしている行政書士・海事代理士の海野孝幸です。
「元請けから建設業許可を取るように言われたけれど、うちの会社は要件を満たしているのだろうか?」
富士市やその周辺の富士宮市、沼津市などで、このように悩まれている建設業の社長様は非常に多くいらっしゃいます。
昨今、コンプライアンスが重要視される状況にあって、法令を遵守した経営を行っていくことは会社を守る上で必須の課題となっております。このため、元請企業は下請に対しても建設業許可の取得を要請する傾向が強まっており、これに応じられない下請は安定的に仕事を受注できない、という事態が想定される状況となっております。
こうしたこともあり、建設業許可取得を検討する下請企業が増加傾向にあるといえますが、許可を取得する上で、最も高いハードルとなるのが「経営業務管理責任者(通称:経管・けいかん)」の配置です。令和2年(2020年)10月の法改正により、名称が「常勤役員等」に変わり、要件の枠組みも大きく変わりました。
本記事では、富士市で建設業許可の取得を目指す事業者様に向けて、経営業務管理責任者の具体的な要件や、行政書士が実務で直面する「証明書類」の集め方について、分かりやすく解説します。
経営業務管理責任者(常勤役員等)とは?
建設業許可を取得するためには、会社の主たる営業所に、「建設業の経営について一定以上の経験を持つ人」を常勤で配置しなければなりません。この役割を担うのが経営業務管理責任者です。
法人の場合は「常勤の取締役(役員)」、個人事業主の場合は「事業者本人」または「支配人」がこれに該当します。
なぜこの要件が最も難しいのでしょうか?
営業所技術者(旧名称は専任技術者、通称:専技(せんぎ、技術面の要件))であれば、例えば一級土木施工管理技士などといった国家資格の保有者を雇用することでクリアできます。しかし、経営業務管理責任者は「過去の経営実績」が必要となるため、お金を払ってすぐに用意できるものではないからです。
そのため、許可申請の初期段階で「自社に要件を満たす人がいるか」「過去の経験を公的に証明できるか」を厳密にチェックする必要があります
※事業承継を見据えた経営業務管理責任者の養成・確保が肝心です
既述の通り経営業務管理責任者はお金を払ってすぐに用意できるものではない、と説明しました。では、例えば現在の経営業務管理責任者が死亡してしまったような場合、建設業法では速やかな後任者の決定及び届出を要請していますが、下記に掲げる要件を満たす人材が社内にいなかった場合はどうなるでしょうか?最悪の場合、建設業許可が維持できなくなる事態も想定されます(この点、下記「救済措置」の項目で説明する通り、一定の場合には許可要件を満たす(維持する)ことも可能ですが、経験上、多くの場合で証明は困難なことが多いです)。ですから、日頃から経営業務管理責任者となり得る資格を満たす人材の育成及び確保は事業者に課せられた課題といえます。例えば、家族経営をしている建設業者であれば創業者である社長(現在の経営業務管理責任者)が、後継者として想定する子どもに対して早めに自社の常勤取締役に就任させ、5年以上の経験をさせておく、といったことが必要となります。
経営業務管理責任者になるための3つの基本要件
1人で要件を満たす「原則パターン(旧イ該当)」の場合、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
① 申請する会社で「常勤」の役員であること
単に名前を連ねているだけの非常勤取締役(名義貸し)では認められません。主たる営業所に毎日出勤し、経営業務に専念している必要があります。他社で常勤の役員をしている場合や、別の事業所で専任技術者を兼ねている場合は原則として認められません。
この点、企業の経営者は、特に企業の規模が大きくなるほど様々な企業の役職を兼務していることがよくあります。そうすると、例えば建設業許可申請業者A社の取締役である経営管理業務責任者Bが、グループ内の別会社C社の代表取締役を兼ねている場合、BはC社において非常勤取締役であることが前提になります。そうすると、BはC社において同社の取締役Dに権限委譲を本当にしているのか?といったことが問題となります。
② 役員または個人事業主としての経営経験が「5年以上」あること
過去に建設業を営む会社で取締役(または個人事業主)だった期間が、通算して5年以上あることが求められます。この5年は、現在の会社での経験だけでなく、過去に在籍していた別会社での取締役期間を合算することも可能です。
なお、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員など)であっても、この要件を満たす場合もあります。
③ その5年間、実際に「建設業」を営んでいたこと
ここが重要なポイントです。不動産業や飲食業など、他の業種での取締役経験ではカウントできません。必ず「建設業」を営んでいた期間である必要があります。
※令和2年の法改正により、以前必要だった「許可を受けようとする業種での経験」という縛りはなくなり、建設業であればどの業種(29業種)の経営経験でも5年で一律に対象となりました。 ですから、たとえばとび工事で建設業許可申請をしたい場合に、塗装工事としての経営業務管理経験しか有していない場合であっても、許可を申請することが可能となっております。
実務の最大の難所!「常勤性」と「経営経験」の証明方法
役所への申請では、口頭で「5年以上社長をやっています」と言っても一切受け付けてもらえません。すべて客観的な公的書類で証明する必要があります。
「常勤性」を証明する主な書類
許可申請日現在、その会社に常勤していることを示すために以下のような書類を提出します。
・地理的・物理的に通勤することができることの確認
・健康保険被保険者証の写し(会社名が記載され、一定額の給与が支給されていることの確認)
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
・住民税の特別徴収税額通知書(会社から天引きされている証明)
「過去の経営経験」を証明する主な書類
過去に5年以上、建設業の経営者であったことを2つの側面から証明します。
- 「経営者(役員等)であったこと」の証明
- 法人の場合:履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)や閉鎖登記簿
- 個人の場合:税務署の受付印がある確定申告書(B票)の控え5年分
- 「その期間、建設業を営んでいたこと」の証明
- 過去に建設業許可を持っていた会社の場合:当時の許可通知書や変更届の副本
- 許可を持っていなかった場合(ここが大変です):5年分の「工事請負契約書」「注文書・請け書」「請求書+入金が確認できる通帳の原本」などを通年分(静岡県では各年につき数件以上など)揃える必要があります。
書類が1カ月分でも足りなかったり、通帳の入金履歴と請求書の金額が一致しなかったりすると、それだけで要件を満たせないと判断されるケースがあるため、非常に緻密な確認が求められます。
1人で5年の経験がない場合の「救済措置」とは?
「創業してまだ3年しか経っていない」「先代が急に亡くなり、引き継いだばかりで5年の経験がない」という場合でも、諦める必要はありません。令和2年の法改正により、「経営業務管理体制(補佐者を置くパターン)」という緩和措置が新設されました。
補佐者を置くことで、5年未満の経験でも要件を満たせるケースがあります。
この制度を利用する場合、常勤役員等が建設業の役員経験を2年以上持ち、かつ他業種も含めた役員経験が通算5年以上あることが求められます。加えて、財務・労務・業務運営に関する5年以上の経験を持つ人を、社内に補佐者として置く必要があります。
この体制を整えることで、実務経験が5年未満であっても、許可を取得できる可能性が開けます。ただし、この要件を満たすことを証明することは一般に困難なことが想定されるため、まずは可能な限り、役員個人の方に5年間の建設業における経営管理業務経験を満たすことを証明する方法を検討すべきといえます。
富士市での建設業許可申請はどこに行く?
富士市に主たる営業所を置く事業者が、静岡県知事許可を申請する場合の窓口は「静岡県 富士土木事務所」になります。
- 富士土木事務所:富士市本市場448-1
土木事務所での審査は、書類の整合性について非常に細かくチェックされます。特に個人事業主からの法人成りケースや、過去の確定申告書類の文言(業種欄に「建設業」や「大工」「とび」等の記載があるか)など、独自のローカルルールや指導が入ることも少なくありません。
一度書類の不備で差し戻されると、証明書類の有効期限が切れてしまい、すべての公的書類を取り直さなければならないといったリスクもあります。
許可取得をスムーズに進めるために
経営業務管理責任者の要件は、建設業許可の中で最も複雑で、準備する書類も膨大です。
「うちの経歴で足りるのか分からない」「古い請求書や通帳が揃うか不安」という方は、まずはプロである行政書士に相談することをお勧めします。
当事務所では、富士市周辺の建設業者様のサポートを多数行っております。過去の書類が手元に少ししか残っていない場合でも、別の書類による代替証明のノウハウを用いて、許可取得の可能性を最大限に引き出します。
相談は無料で行っておりますので、まずは現在の状況をお気軽にお聞かせください。
【当事務所の対応エリアについて】
当事務所は、富士市・富士宮市を中心に、沼津市、三島市、静岡市清水区など静岡県東部・中部全域の建設業・産廃業許可をサポートしています。「ウチの地域まで来てくれるかな?」と思われた方も、どうぞお気軽にご相談ください。初回ご相談無料で承ります。
また、海事代理士業務も行っていますので、海や船舶、船員さんなどの手続きを行いたいといった場合にもお気軽にご相談ください。
陸から海までワンストップでサポートさせていただきます!
