
こんにちは。富士市・富士宮市を中心に営業する行政書士・海事代理士の海野孝幸です。
当事務所では、産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可申請や更新手続きを中心に、多くの産廃業者様をサポートしております。
さて、本日は少し私個人の「専門資格」と「実績」についてお話しさせてください。
私は行政書士の資格に加え、一般社団法人企業環境リスク解決機構が認定する「産業廃棄物適正処理管理士1級(建設系コース)」を取得・登録しています。
さらに、行政書士でありながら、産廃の現場実務と言うべき以下の講習会をすべて受講し、試験に合格(修了)しております。
・産業廃棄物「収集運搬業」および「処分業」許可申請に関する講習会
・特別管理産業廃棄物「収集運搬業」および「処分業」許可申請に関する講習会
「行政書士なんだから、産廃の知識があって当然では?」と思われるかもしれません。しかし、手続きの書類だけを作る行政書士と、収集運搬から処分、さらには特管(特別管理)の試験まで自らクリアし、適正処理管理士1級まで保有している行政書士とでは、ご提供できる安心感の桁が違います。
今回は、この専門知識を持つ行政書士に実務を依頼・相談するメリットについて解説します。
1. 許可申請の「必須要件」から「処分実務」まで、すべて網羅しています
ご存知の通り、産廃の許可を取るためには講習会の受講・試験合格が必須ですが、私は「収集運搬」だけでなく、よりハードルの高い「処分業」や「特別管理産業廃棄物(特管)」の講習・試験もすべてパスしています。
アスベストや感染性廃棄物、有害な廃油などのシビアな特管物への対応はもちろん、「運んだ後のゴミがどう処理されるのか」という処分・中間処理の視点まで完全に頭に入っています。
これに加え、私が保有している「産業廃棄物適正処理管理士1級(建設系コース)」は、特に建設現場から出る複雑な産廃(がれき類、コンクリート塊、木くずなど)について、「現場の実務でどう適正処理し、どうリスクを回避するか」に特化した実践的な資格です。

2. 産廃業者様が当事務所に依頼する「3つのメリット」
① 元請(建設会社)への「営業フック・信頼性」を一緒に強化できる
建設工事の元請会社は、下請や運搬業者が不祥事を起こした際、連帯して重いペナルティ(措置命令など)を受けるリスクを常に恐れています。そのため、元請は「コンプライアンスが徹底している運搬業者」を求めています。
私は建設系産廃のリスク管理のプロですので、貴社が元請から「この業者ならマニフェストも契約書も完璧だから安心だ」と指名されるような、強固なコンプライアンス体制づくりを一緒に伴走・サポートできます。
② 現場の「これ、どう扱えばいい?」に即座に回答できる
「建設現場でこういう混じり方をしたゴミが出たが、品目はどう分ければいい?」「このケースの委託契約書やマニフェストの記載はどうすべき?」といった、実務で判断に迷うリアルな疑問に、最新の法規制を踏まえて可能な限り迅速に回答します。
元請会社から実務的な質問をされた際にも、貴社の頼れるバックオフィスとして、法的な裏付けを持ったアドバイスを提供いたします。
③ 許可の維持だけでなく、「行政処分リスク」から会社を守る
産廃業は、廃棄物処理法という非常に厳しい法律に縛られており、悪意がなくても「うっかりミス」が深刻な行政処分(許可取消や事業停止)に繋がることがあります。
当事務所は単なる書類作成の代行者ではなく、貴社が「5年後、10年後も安心して事業を続けられること」を目的として、日頃の運用リスクを未然に防ぐコンサルティングを行います。
まとめ:貴社が「選ばれる産廃業者」であり続けるためのパートナーとして
産廃業者様にとって、許可を取る・更新することは「スタート」に過ぎません。本当に重要なのは、日々の現場で違反を出さず、元請会社からの信頼を勝ち取り続けることです。
私は「収集運搬・処分(特管含む)の知識」と「産業廃棄物適正処理管理士1級」の知見をフルに活かし、貴社のビジネスの安全性を高め、営業上の強み(ステータス)を支えるパートナーとして全力でバックアップいたします。
・「新しく建設系産廃の収集運搬・処分許可を取りたい」
・「品目を追加して、建設会社からの依頼の幅を広げたい」
・「自社のマニフェスト運用や契約書のチェックをしてほしい」
どんな些細なことでも構いません。建設系産廃の法務に関することは、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください!ご相談は無料です。
なお、当事務所は海事代理士も兼業しております。産廃や建設といった陸の手続きだけでなく、船や船員など、海の手続きもワンストップで対応いたします。
