行政書士業務

- Administrative scrivener services -

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建設業許可及び産業廃棄物収集運搬業許可に特化した事務所です

建設業の許可

建設業の許可

行政書士に依頼すべき「3つの正当な理由」

1. 複雑な「欠格事由」と「自治体ルール」のクリア

建設業許可や産業廃棄物収集運搬業の許可は、役員の経歴や過去の罰金刑の有無などの「欠格事由」のチェックが非常に厳格です。また、都道府県や政令市ごとに独自のローカルルール(添付書類や講習会修了証の有効期限など)が存在します。

行政書士は最新の法令と各自治体の審査基準を熟知しているため、「申請したものの不受理になる」という最悪のリスクを回避できます。

2. 本業に専念できる「時間的コスト」の削減

申請には、法人の履歴事項証明書、納税証明書、車両の写真、講習会の受講証など多岐にわたる書類が必要です。慣れない担当者が行うと、役所との往復や書類の不備修正で、数十時間以上の工数が奪われます。

煩雑な事務作業を外注することで、本業の営業活動や現場運営にリソースを集中でき、結果として機会損失を防げます

3. 許可取得後の「コンプライアンス維持」の安心感

許可は取って終わりではありません。5年ごとの更新や、役員変更・車両変更時の届出など、事後の管理が義務付けられています。

専門家とつながりを持つことで、期限管理や法改正への対応を任せられ、意図しない「無許可状態」になるリスクを恒久的に防げます

記事監修者
海野 孝幸

行政書士・海事代理士の海野孝幸です。私は、当事務所を設立する前は民間企業に勤務し、主に企業の信用調査業務に従事しておりました。業務の中で多くの建設業者、産業廃棄物収集処理業者及び海運・造船及び各種海事関係の業者の皆様及び経営者の方々と接する機会をいただきました。それぞれの経営者の方が色々な悩みを抱えながらも日々奮闘して事業の成長を模索していく中で、こうした皆様に対し「専門家としてお役に立ちたい」との思いが強くなり、資格取得を決意し勉強を開始、合格することができました。こうした経緯から、独立開業後は建設、産廃及び海事手続きに特化した事務所経営を行っていくことを決意しました。