富士市・富士宮市の建設業者が取得すべき許可は静岡県知事それとも国土交通大臣?

富士市・富士宮市の建設業者が取得すべき許可は静岡県知事それとも国土交通大臣?

富士市・富士宮市の建設業者様向けに、静岡県知事許可と国土交通大臣許可の違いを行政書士が分かりやすく解説します!

富士市・富士宮市の建設業者が取得すべき許可は静岡県知事それとも国土交通大臣?(行政書士海野孝幸のブログアイキャッチ画像)

富士市・富士宮市で建設業を営む皆様、こんにちは。行政書士・海事代理士の海野孝幸です。

「新しく静岡県外の現場の工事を受注することになった」
「そろそろ、うちも建設業許可を取らないといけないな……」

本稿の読者の皆様も、建設業許可には各都道府県知事と国土交通大臣の2種類の許可があることはご存じでも、実際に「静岡県知事許可」(以下知事許可)と「国土交通大臣許可」(以下大臣許可)のうち、どちらの許可を取得すべきか、また取得しておけばよいのかよくわからない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「山梨県や神奈川県の工事もやるから、大臣許可が必要なのかな?」
「うちは富士市だけの小さな会社だから、知事許可しか取れない?」

実は、どちらの許可が必要かを決める基準に、工事をする場所や会社の規模は一切関係ありません。

今回は、地元の建設業者の皆様が迷いがちな「知事許可と大臣許可の正しい見分け方」と、よくある勘違いについて分かりやすく解説します!

知事許可と大臣許可の「正しい基準」とは?

結論から申し上げますと、知事許可になるか、大臣許可になるかを分ける基準は、「建設業法上の営業所が、どこの都道府県にあるか」という1点のみです(建設業法第3条第1項)。

知事許可:営業所が静岡県内のみにある場合
(例:本店が富士市のみにある、または本店が富士市にあり、支店が富士宮市にある)

大臣許可:営業所が2つ以上の都道府県にまたがってある場合
(例:本店が富士市にあり、山梨県や神奈川県にも支店がある)

知事許可と大臣許可「よくある3つの勘違い」

でも、よく考えるとどうなんだろう?と読者の方が疑問を抱きやすい、またお客さまからよくあるご質問を下記に列挙してみました。

勘違い①:知事許可だと他の都道府県の工事はできない?

⇒ いいえ、知事許可でも全国どこの工事でも施工できます。
制限されるのは「営業所(常時建設工事の請負契約を締結する場所:建設業法施行令第1条)の場所」であり、実際に工事(作業)を行う場所のことではありません。ですから、例えば、静岡県の知事許可を有している業者が、東京都内の現場の工事を施工することは法的に何の問題もありません。請負契約を締結する場所が静岡県内の事業所内に(のみ)あるならば、知事を取得すればよい、ということになります。

勘違い②:国土交通大臣許可のほうが格上で、審査に有利?

⇒ いいえ、上下関係はありません。
国土交通大臣許可だからといって、工事の受注や入札で無条件に有利になるわけではありません。ただし、大臣許可は複数の都道府県で営業できるため、大手企業や広範囲に展開する企業が取得しているケースが多く、結果的に「社会的な信用度」が高く見られることはあります。

一方で、詳細は別稿に譲りますが、各営業所には営業所専任技術者の配置を要する等、建設業許可及び許可継続のための要件が別途設けられています。ですから、先ほどの大臣許可の例で挙げた、本店が富士市、営業所が山梨県や神奈川県にある企業の場合に、例えば山梨県内の営業所に配置した営業所専任技術者が退職などで不在となった場合、ただちに有資格者を配置する等の措置が必要となる点は留意しておく必要があります。

勘違い③:売上や資本金が多ければ大臣許可になる?

⇒ いいえ、会社の規模は関係ありません。
どんなに売上や資本金が大きな大企業であっても、営業所が1つのの都道府県にしか存在しなければ「知事許可」です。逆に、個人事業主や小さな会社であっても、2つの都道府県にまたがって営業所を置くのであれば「大臣許可」が必要になります。

皆様の中には、なんとなく規模の大きな建設業者が国土交通大臣許可を取得している、という印象を持たれている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、あくまで大臣許可を要するのは営業所が2つ以上の都道府県にまたがってある場合である、ということであり、こうした企業は概して規模が大きな会社となりやすく、結果として大臣許可を取得している、ということになるのです。

許可に必要な費用と期間は?

許可の新規申請の手数料は知事許可では90,000円(都道府県の証紙など)であるのに対し、大臣許可では150,000円(登録免許税)が必要となります。

また、審査期間(目安)は知事許可は1ヶ月〜1ヶ月半程度であるのに対し、大臣許可は3ヶ月〜4ヶ月程度となっております。


まとめ:自社がどちらに該当するか迷ったら行政書士へ!

建設業許可は、知事と大臣のどちらで申請するかによって、集める書類や「営業所」として認められるための要件(先述した営業所技術者といった人員配置など)が大きく変わります。

「他県に営業所を作りたいけれど、うちの拠点は営業所に該当する?」            「知事許可から大臣許可への切り替え(許可換え新規)はどうすればいい?」

少しでも判断に迷う場合や、手続きをスムーズに進めたい方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください!お客様の状況に合わせた最適なサポートをいたします。

【当事務所の対応エリアについて】
当事務所は、富士市・富士宮市を中心に、沼津市、三島市、静岡市清水区など静岡県東部・中部全域の建設業・産廃業許可をサポートしています。「ウチの地域まで来てくれるかな?」と思われた方も、どうぞお気軽にご相談ください。初回ご相談無料で承ります。