建設業は、誰でも勝手に始めていいのではありません。

建設業は、誰でも勝手に始めていいのではありません。

建設業は、誰でも勝手に始めていいのではありません。

なぜ、建設業を行うには許可が必要なのか?

日本国憲法第22条第1項は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と職業選択の自由を保障しています。

しかし、もし、誰でも(勝手に)建設業を始められるとしたらどうでしょう?安全性の不十分な建築物が多数設置されたり、これにより下手をすれば倒壊により死傷者が生じたりする等、多くの危険が伴います。

そこで、先述した第22条1項において「公共の福祉に関しない限り」という留保規定を置き、建設業を行うに際しては厳格な要件を設け、これらの要件を満たした事業者・個人にのみ建設業の事業遂行を「許可」するという制度を設け、運用されているのです。

では、許可要件とはどういったものがあるのでしょうか?

では、許可要件とはどういったものがあるのでしょうか?

建設業の許可を受けるためには、建設業法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること、及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。

 ここで、「許可要件」及び「欠格要件」について簡単にみていきましょう(本稿で掲載されているものは一部です。ご了承ください)。

許可要件

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
    「経営業務の管理」という文言から、通称「経管」といわれる者で、 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。
    より具体的には、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
    ざっくりいうと、許可申請時点において、建設業の経営者として5年以上の経験が必要、ということです。
    ただし、近年の建設業界の人手不足が続く状況や、持続可能な建設業界のあり方が問われております。このため本要件の他にも、近年の建設業法改正により、より緩和された格好による規定が設けられていますが、実際にはこの要件を満たすのは容易ではないため、まずは上記の要件を満たす人物の選定、及び許可申請の際に建設業の経営者として5年以上の経験を有することの証明が必要と考えられます。
    なお、許可を取得した後に「経管」が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意が必要です。
  2. 営業所技術者等
    建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(営業所技術者等)を専任で設置することが必要です。
    この営業所技術者等は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業(後述の4.財産的基礎等の項をご参照ください)であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。また、営業所技術者等は「営業所ごとに専任の者として設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
    なお、経営業務の管理責任者(経管)と同様、営業所技術者等の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に営業所技術者等が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意が必要です。
  3. 誠実性
    請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
  4. 財産的基礎等
    建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
    また、一般建設業と特定建設業(発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が5,000万円以上、建築一式工事業での場合は、8,000万円以上)で要件は異なっており、特定建設業の方が要件は厳格になっております。
    要件
    《一般建設業》
    ・自己資本が500万円以上であること
    ・500万円以上の資金調達能力を有すること
    ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
    《特定建設業》
    次のすべてに該当すること。
    ・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
    ・流動比率が75%以上であること
    ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
  5. 欠格要件
    許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは建設業法施行令第3条に規定する使用人が成年被後見人や破産者の場合などは欠格要件に該当し、許可が受けられません。

最後に

以上、建設業の許可要件として5つみてきました。
建設業許可は原則、要件さえ満たせば取得することができます。本人(自社)による申請も可能です。

しかし、許可要件を満たすための書類の準備、法令を遵守した経管や営業者技術者等の確保など、クリアすべきハードルは高いといえ、こうした作業を本人(自社)で行うのは困難が伴います。
当事務所は建設業許可取得に専門特化した事務所としてサポート、お客さまが安心して本業に従事しつつ事業を拡大していくお手伝いをいたします。

是非、当事務所へお気軽にご相談ください。