
富士市や富士宮市、静岡市清水区など、静岡県東部・中部で建設業を営む経営者の皆様、こんにちは。富士市の行政書士・海事代理士の海野孝幸です。
元請企業から「そろそろ建設業許可を取ってくれ」と頼まれたり、大きな案件を受注するために許可が必要になったりした際、多くの社長が最初にぶつかるのが「営業所技術者(旧:営業所専任技術者)」の要件です。
「うちには施工管理技士や建築士などの国家資格を持った人間がいないから、許可は取れない……」と諦めかけている社長、まだチャンスはあります。
建設業許可は、国家資格がなくても「10年以上の実務経験」があれば、営業所技術者として認められるルートが存在します。しかし、ここからが本当の勝負です。静岡県の審査窓口では、口頭で「10年やってきた」と言っても100%認めてもらえません。
過去10年間にわたり、実際にその工事をしていたことを「客観的な裏付け書類」で一分の隙もなく証明する必要があります。今回は、実務経験10年ルートで求められる「リアルな証明書類」とその難しさ、そしてリカバリーのヒントについて、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
そもそも「営業所技術者」の実務経験10年ルートとは?
建設業許可を取得するためには、営業所(本店や支店)ごとに、工事の見積もりや契約締結などの技術的判断を行う責任者(営業所技術者)を必ず1名以上配置しなければなりません。
指定の国家資格(1級・2級施工管理技士など)を持っていれば、資格証の原本を提示するだけで一発で証明が終わります。一方で、資格がない場合は「許可を取りたい業種の工事を、過去に10年以上経験していること」が条件となります(建設業法第7条第2項ロ)。
※なお、指定の学科(建築科や土木科など)を卒業している場合は、高卒なら5年、大卒・高専卒なら3年の実務経験に期間が短縮される特例もあります(同法同条同項イ)。
これだけ聞くと「10年現場をやってきたんだから大丈夫だ」と思われるかもしれませんが、静岡県の書類審査は非常に厳格です。「通算10年間、その会社で、その工事を継続してやっていた証拠」を、段ボール箱に何箱分もの書類の中から引っ張り出してこなければならないのです。
実務経験の証明に求められる「2つの柱」
静岡県(富士土木事務所)の審査で実務経験を証明するには、大きく分けて「① 現在の常勤性」と、「② その期間、本当にその業種の工事をやっていたか(経験の証明)」の2つを証明しなければなりません(静岡県建設業許可の手引きp181~183)。
それぞれ、どのような書類がリアルに求められるのかを見ていきましょう。
① 「現在の常勤性」を証明する書類
専任技術者になろうとする人が、「今、その営業所でフルタイムで働いていること」を証明します。手引きの確認基準に沿って、主に以下のいずれかの写しを提出します。
・法人の役員・社員の場合:
健康保険証(事業所名、適用年月日が確認できるもの)や、厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書など
・個人事業主本人の場合:
直近の所得税確定申告書「第一表」「第二表」や、県税の納税証明書、所得証明書など。
② 「実際に工事をやっていたこと」を証明する書類(経験の証明)
「現在の常勤性」が証明できたら、次は「当該期間中、申請する業種(例:大工、とび・土工、管工事など)の施工を継続して行っていたこと」を証明します。
・工事請負契約書 または 注文書・請書
・上記がない場合は、「請求書」+「入金確認ができる通帳のコピー」のセット
なお、これに合わせて実務経験期間の在籍を証明するための書類の提出も必要となります。これに関しては、「法人税確定申告書」の「別表一」、「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」などで証明していくことになります。
【実務のリアル】「毎年1件」では足りない!静岡県の厳しい基準
「10年分だから、各年から1件ずつ、合計10件の契約書を出せばいいの?」と聞かれることがありますが、答えは「NO」です。
静岡県の審査では、その期間中「通年(継続して)その工事を行っていたこと」が求められます 。基本的には「毎月1件×12ヶ月×10年=約120件分」、あるいは少なくとも数ヶ月に1件など、途切れなく工事を行っていた証拠(請求書と通帳のセットなど)をファイルに綴じて持参する必要があります。
「この年は半年間、リフォームではなく別の手伝いに行っていた」など、極端にブランクがある期間は実務経験から除外されてしまうため、10年以上のゆとりを持った期間分の書類を用意するのが確実です。
実務経験証明でよくある「3つの落とし穴」
1. 前職の経験を合算する場合のハードルの高さ
「今の会社を立ち上げてからは5年だけど、その前に別の工務店で5年修行していたから足して10年だ」という前職との経歴合算も制度上は可能です。
しかし、これを行うには、前職の社長に「実務経験証明書」により証明してもらう必要があります。さらに、前職時代の確定申告書や、当時の工事契約書・請求書なども引っ張り出してこなければなりません。前職の会社と疎遠になっていたり、倒産していたりする場合、このルートは極めて難しくなります。
2. 「期間の重複」は原則認められない
例えば、過去10年間の書類を使って「大工工事」の実務経験を証明した場合、全く同じ10年間の書類を使って「内装仕上工事」を同時に証明することは原則できません。
1つの期間で証明できるのは原則1業種のみです。もし「大工」と「内装仕上」の2つの業種を実務経験だけで取得したい場合、完全に重なりのない期間がそれぞれ10年ずつ、合計20年分(約240件分!)の書類が必要になります。
3. 通帳のコピーと請求書の金額が一致しない
請求書と通帳をセットで出す場合、請求金額と通帳への振込金額が一致している必要があります。
「元請けから相殺(材料代や安全協力費の差し引き)されて振り込まれたため、請求書の金額と通帳の金額がズレている」というケースは建設業界では日常茶飯事ですが、土木事務所の審査では「なぜ金額が違うのか」を説明する相殺明細書などの追加資料を求められます。
諦める前に「パズル」を組み立ててみましょう
ここまで読んで、「やっぱりうちには無理だ、120件も書類を集められない」と肩を落とされた社長もいらっしゃるかもしれません。
しかし、諦めるのはまだ早いです。
「契約書はないけれど、この時期の確定申告書の『主な売上先』に元請けの名前が書いてある」「請求書は紛失したけれど、通帳の定期的な入金履歴と、当時の工事台帳を組み合わせることで証明できた」など、書類の残し方や組み合わせ次第で、土木事務所に認められるケースもあります。
この、一見バラバラに見える過去の書類を1枚ずつ精査し、静岡県の審査基準に適合するように「パズルのように組み立てていく作業」こそが、建設業許可を専門とする行政書士の腕の見せ所です。
無事に10年の実務経験が証明できれば、近年の法改正(2024年12月完全施行)によって緩和された「営業所技術者と現場の主任技術者との兼任ルール」を活用し、社長1人の会社であっても、例えば富士市から片道2時間圏内の現場(静岡県内や近隣県)へ合法的に出向いて施工ができるようになります。人員不足に悩む小規模事業者様にとって、これは非常に大きなメリットです。
まずは手元の「書類チェック」から始めましょう
10年の実務経験証明は、小手先のテクニックではなく、「過去10年分の社内資料が物理的にどれだけ揃うか」が成否を分けます。
当事務所では、経営者様が本業でお忙しい中、段ボール箱に眠っている過去の請求書や確定申告書を一緒にひっくり返し、どのルートであれば許可が取れるかを徹底的に診断いたします。
・過去10年分の確定申告書の控えが手元にあるか不安
・証明したい工事の業種(大工、とび、管工事など)に書類が対応しているか分からない
・請求書や通帳が歯抜けになっていて、10年分つながるか見てほしい
富士市・富士宮市を中心に、地元の建設業者様の許可取得を数多くサポートしてきた経験を活かし、初回ご相談は無料で承っております 。まずは「うちのこの書類でいける?」とお気軽にお問い合わせください。
なお、営業所技術者要件と現場兼任ルールにつきましては、拙稿:【富士市】建設業許可の営業所技術者要件と現場兼任ルールを行政書士が解説をご覧下さい
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【当事務所の対応エリアについて】
当事務所は、富士市・富士宮市を中心に、沼津市、三島市、静岡市清水区など静岡県東部・中部全域の建設業・産廃業許可をサポートしています。「ウチの地域まで来てくれるかな?」と思われた方も、どうぞお気軽にご相談ください。初回ご相談無料で承ります。
また、海事代理士業務も行っていますので、海や船舶、船員さんなどの手続きを行いたいといった場合にもお気軽にご相談ください。
