
富士市・富士宮市の建設業の皆様、こんにちは。地元密着で建設業・産業廃棄物収集運搬業及び各種海事手続き・許可を専門にしている行政書士・海事代理士の海野孝幸です。
日々の現場対応や元請け・下請け企業様との調整など、お忙しい毎日を過ごされていることと存じます。富士山を間近に望むこのエリアでは、インフラ整備から住宅建築、さらには工場・プラント関連の工事まで多種多様な建設需要がありますが、事業を円滑に拡大していく上で避けて通れないのが「建設業許可の適切な管理」です。
「うちは一式工事の許可があるから、どんな工事でも500万円以上を請け負える」
「本体工事と一緒にやるから、他の専門工事の許可は要らないだろう」
このように考えていらっしゃる経営者の方は少なくありません。しかし、その認識のまま工事を請け負ってしまうと、気づかないうちに建設業法違反となり、厳しい行政処分を受けたり、将来の入札への参加資格を失ったりといった致命的なリスクを背負うことになりかねません。
今回は、最新の許可事務ガイドライン等の資料をもとに、建設業許可における「業種別の仕組み」や「一式工事の勘違い」、そして富士市・富士宮市での公共工事参入に向けた「入札から逆算した許可戦略」について、分かりやすく解説します。
1. 建設業許可は「業種別」が鉄則!29種類の分類とは?
まず大前提として、建設業許可には「すべての工事をまとめてカバーする万能な許可」というものは存在しません。建設工事は、その内容ごとに29の「業種(種類)」に細かく分類されており、許可は原則としてこの業種ごとに取得しなければならない仕組みになっています。
29の業種は、大きく分けると「一式工事(2業種)」と「専門工事(27業種)」の2つに分類されます。
① 一式工事(2業種)
- 土木一式工事(土木一式工事業)
- 建築一式工事(建築一式工事業)
一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに、土木工作物または建築物を建設する工事のことを指します。大規模または施工が複雑な工事を、原則として「元請業者の立場」で総合的にマネジメント(管理・統括)する事業者向けの業種です。つまり、自ら現場で特定の作業を行うための許可ではなく、多くの専門工事業者を束ねて全体をプロデュースするための許可なのです。
② 専門工事(27業種)
現場で実際に行われる具体的な工事は、すべて専門工事として27種類に分かれています。
大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事。
このように、29の業種ごとに許可を受けなければならず、許可が必要な業種が複数ある場合は、それらすべてにおいて個別に許可を取得する必要があります(建設業法第3条第2項、同法別表題一、建設業告示第350号、建設業許可事務ガイドライン)。なお、解体工事に関しては平成28年6月1日にそれまで「とび・土工・コンクリート工事業」から独立して専門工事の業種として設定されました。これは、近年多発する解体工事における事故(外壁の崩落等)に対応するための措置といわれています。この許可とは別に、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法第21条)における登録制度がある点にも注意が必要です。
2. 知っておかないと危険!「一式工事」にまつわる最大の罠
ここで、多くの建設業者様が勘違いしやすい「最大の罠」について解説します。
「土木一式工事」や「建築一式工事」の許可を持っていれば、その一式工事に含まれる各専門工事についても、500万円以上の規模を単独で請け負うことができると思い込んでいるケースが多々見られます。
しかし、これは明確な間違いです。
ガイドラインの規定によると、土木・建築一式工事に係る業種の許可があっても、各専門工事に係る業種の許可がない場合は、500万円以上(消費税および地方消費税の額を含む)の専門工事を「単独で」請け負うことはできません。
例えば、建築一式工事の許可だけを持っている会社が、建築物全体の元請けとしてではなく、他の元請け業者から「内装仕上工事だけ」あるいは「外壁塗装工事だけ」を500万円以上で単独で請け負うことは、建設業法違反(無許可営業)になってしまいます。
一式工事の許可は、あくまで「総合的なマネジメント」を行うためのものであり、個々の専門工事を単独で請け負う免状にはならないという点を、強く意識しておく必要があります。
3. 「附帯工事」のルールと法違反にならないための注意点
一方で、一つの工事を請け負う際に、主たる工事に付随して他の専門工事が発生することがあります。これを「附帯工事」と呼びます。
建設業法第4条に基づき、本体工事に附帯する工事については、本体工事の許可を持っていれば、別途その附帯工事の建設業許可を持っていなくても、本体工事と併せて一括して請け負うことができます。
例えば、管工事(エアコン設置など)をメインで請け負う際、それに伴って壁の穴あけや補修といった「大工工事」や「内装仕上工事」が少しだけ発生する場合、それらが主たる管工事に附帯するものであると認められれば、大工や内装の許可がなくても一緒に請け負うことが可能です。
ただし、ここには大きな注意点があります。
工事の態様(規模や金額のバランス、工事の目的など)によっては、行政から「これは本体工事に附帯するものとは言えない(独立した専門工事である)」と判断されるケースがあるのです。附帯工事であるかどうかの判断を甘く見積もり、実質的に別個の専門工事を無許可で請け負ったとみなされてしまうと、法違反を問われるリスクが生じます。
「本当に附帯工事として処理して大丈夫か?」と迷った際は、事前に専門の行政書士や行政窓口に確認を取ることが、自社を守る防衛策となります。
4. 富士市・富士宮市で公共工事を目指す!「入札から逆算した許可・経審」の重要性
もし皆様が、将来的に富士市や富士宮市、あるいは静岡県などの「公共工事(入札)」への参入、または現在のランクアップを目指している場合、建設業許可の見方はさらに変わってきます。
企業の持続的な成長戦略として非常に重要なのが、「入札から逆算した許可・経審(経営事項審査)」という意識を持って許可事務管理に取り組むことです。
例えば、自社で新しい工法を研究・開発し、その実績をまずは民間工事でしっかりと積み上げたとします。その後、その新工法を武器に公共工事へ挑戦しようと考えた場合、以下のような事前調査を戦略的に行う必要があります。
- その新工法を取り入れて発注(入札)を行っている自治体(富士市、富士宮市、静岡県など)はどこか?
- その自治体の入札参加資格条件はどのようになっているか?
- 個々の入札条件において、「営業所の所在地要件(市内に本店があること等)」はどう定められているか?
- 対象となる工事の「業種」は何で発注されるか?
これらを事前に徹底調査しておかないと、「いざ入札に参加しようとしたら、必要な専門工事の許可を自社が持っていなかった」「実績はあるのに、自治体が求める業種と自社の許可業種がミスマッチしていた」といった、戦略と要件が伴わない最悪の事態が発生してしまいます。
また、事業規模が拡大し、複数の都道府県に営業所を設けるような展開になれば、「知事許可」から「大臣許可」への許可換え新規申請が必要になります。公共工事の入札では、どの営業所でどの業種の許可を持っているかがダイレクトに参加資格に関わるため、まさに「どの公共工事を落札したいか」というゴール(入札)から逆算して、現在の許可業種を維持・追加していく視点が欠かせないのです。
5. 建設業と産廃業(収集運搬)はセットでの管理が強い
当事務所は、建設業許可だけでなく「産業廃棄物処理業(収集運搬業)許可」も専門としています。なぜなら、建設現場と産業廃棄物は完全に切り離せない関係にあるからです。
建設工事に伴って排出されるがれき類、コンクリート破片、木くずなどの建設資材廃棄物は、法律上「産業廃棄物」に分類されます。元請業者がこれらを自ら運搬する場合は許可が不要なケースもありますが、下請業者が現場から処分場まで運搬する場合や、他社の廃棄物を運ぶ場合には、必ず「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。なぜなら、当該産業廃棄物の処理責任は元請の建設業者にあり、下請は排出事業者ではないため当該廃棄物を無許可で収集運搬できないからです(詳細は拙稿:富士市の建設工事|産廃の排出事業者は元請?下請?責任を解説をご参照ください)。
富士市・富士宮市エリアでも、コンプライアンス(法令遵守)を重視する元請企業が増えており、下請けに入る条件として「建設業許可」だけでなく「産廃の収集運搬許可」の提示を求められるケースが急増しています。両方の許可を適切に取得・更新し、社内で一元管理していくことは、取引先からの信頼を勝ち取り、競合他社に差をつける強力な営業武器となります。
まとめ:富士市・富士宮市の建設業許可・産廃許可は当事務所へお任せください
建設業許可は、一度取得すれば安心というものではありません。5年ごとの更新はもちろん、毎年の決算変更届(決算報告)、役員や技術者の変更届など、日々の厳格な事務管理が必要です。さらに、今回解説したように「どの業種で許可を取るべきか」「附帯工事で通るか」といった実務的な判断や、公共工事を見据えた戦略的なアプローチは、経営の成否を大きく左右します。
「今の許可内容で、500万円以上のあの工事を請け負っても大丈夫だろうか?」
「富士市・富士宮市の公共工事に入札したいが、何から手をつければいいか分からない」
「産廃の許可も一緒に取って、会社のコンプライアンスを強化したい」
そのようなお悩みや疑問がございましたら、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。地元の特性を熟知した専門の行政書士が、貴社のビジネスパートナーとして、手続きの代行から将来の事業戦略まで親身にサポートいたします。
まずは無料相談から、皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
当事務所の建設業許可についてはこちら 産廃業許可についてはこちら
【当事務所の対応エリアについて】
当事務所は、富士市・富士宮市を中心に、沼津市、三島市、静岡市清水区など静岡県東部・中部全域の建設業・産廃業許可をサポートしています。「ウチの地域まで来てくれるかな?」と思われた方も、どうぞお気軽にご相談ください。初回ご相談無料で承ります。
また、海事代理士業務も行っていますので、海や船舶、船員さんなどの手続きを行いたいといった場合にもお気軽にご相談ください。
海事代理士業務についてはこちら
